僧衣でできるもん

こういうのを見ると、「#僧衣でできるもん」が思い出されますね😹🙏

2018年9月、僧侶が僧衣で軽自動車を運転し、福井県警から青切符・反則金6,000円を告知されました。

当時の福井県の細則には、

「下駄、スリッパその他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物または衣服」

という規定があり、僧衣の袖や裾が運転操作の妨げになるおそれがある、と判断されたそうです。

これに宗派側も「到底受け入れがたい」と反発。

そして全国の僧侶たちに広がったのが、

「#僧衣でできるもん」

でした🙏😹

最終的に福井県警は、

「証拠の確保が不十分で違反事実が確認できなかった」

として送致しないことに。

つまり厳密には、
「僧衣での運転は合法」という司法判断が出たわけではなく、この僧侶について違反事実を確認できなかったため、処理を取りやめたということです。

さらに興味深いのが、その後の福井県。

現在の規則では「衣服」という文言が消え、現行第16条3号は、

「下駄、スリッパその他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物」

となっています。

とはいえ……

雪駄はグレーゾーンには変わりないですな😹

「僧衣だからダメ」
「雪駄だからOK」

と全国一律に単純化できないのは、道路交通法そのものというより、各都道府県の道路交通規則・施行細則で定められているため。

「運転操作に支障を及ぼすおそれのある服装・履物」をどう判断するのか、現場の判断も含めて差が出てしまうので、なかなかややこしいのであーる😹

それにしても、

「#僧衣でできるもん」でドラムを叩いていたのが懐かしい🥁😊

とにもかくにも、全国の僧侶の皆さん、お盆参りお疲れ様です🙏

どうぞ、ご安全に‼️

僕も昔はカブで回ってたな〜🙏😹